手数料について

【司法書士法施行規則】 第22条(報酬の基準を明示する義務)
司法書士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

【司法書士会会則基準】 第89条(報酬の明示)

会員は、依頼者に対し、その報酬の金額又は算定方法を事務所の見易い場所に掲示するなどして明らかにしなければならない。

【司法書士倫理】 第20条 (報酬の明示)
司法書士は、事件の受任に際して、依頼者に対し、その報酬及び費用の金額又は算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。

 


以下 工事中
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